最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)321 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人五井節蔵の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。
同上告理由第一点について。
原判決には、ことば使いの妥当でない点もあるが、これを通読すれば、「被上告
人の本訴提起は、もし上告人との間に原判示のような委任契約が存するならば解除
するという暗黙の主張を含むと解すべきであるから、本件訴訟送達により解除の意
思表示が効力を生じたものと認めるのが相当である」旨判断した趣旨であることを
容易に了解できる。そして、この判断には何ら所論のような違法はなく(違憲の主
張は、その前提を欠く)、論旨は理由がない。
同上告理由第二、三点について。
所論D及びEの入院費用、葬儀費用等に関する債権を本件不動産に関して生じた
債権と認むべきであるという所論は、独自の見解であつて到底採用し得ない。また、
留置権を行使すべき債権の額を確定するに足りる証拠がないときは、右留置権の抗
弁は排斥を免れないものであつて、原判決が「控訴人(上告人)の提出援用する全
証拠資料をもつてしてもこれらの費用が控訴人主張の額であることを認めることは
できないから」と判示して上告人の留置権の抗弁を排斥したのも、結局この趣旨に
ほかならないものと解するのが相当である。そして、所論各証拠といえども、必ず
しも上告人が行使し得べき債権の額を確定するに足りるものではないから、この点
に関する所論もまた採用できない。なお違憲の主張はいずれも前提を欠く。されば、
論旨はすべて理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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